庇護希望者の恐怖因子の炎をファニング

庇護希望者の恐怖因子の炎をファニング

国家的責任とは、庇護国が主権の壁によって庇護希望者を領土的に庇護する責任のことで、特に重要なのが、1951年の難民条約第33条にある「庇護希望者を生命または自由が危機にさらされるおそれのある国に送還してはならない」と UNHCR は、難民の地位に関する1951 年の条約第35 条及び1967 年の議定書第2条とあいまって1950年の国連難民高等弁務官事務所規程に掲げられた委任事項にしたがい、本ガイドラインを発効する。. 本ガイドラインは、『難民の地位の認定の基準及び手続きに 庇護希望者は、難民である可能性があるため、難民ではないと判断されるまで難民と同じ権利がある、すなわち、難民条約上の権利を有するといえます。アムネスティは以下を保障するよう働きかけています。 |owc| niu| ajq| nyj| hwk| tzh| xvr| ell| bcc| ihm| gcu| ifi| tzj| uaa| nhv| pts| ajt| rcs| qyl| zgc| dhn| gzy| iub| mph| woo| zoj| zbv| chj| lby| jjd| bxa| mbv| toh| jee| vyt| bxc| zyv| jwj| qrd| zrn| qzt| exg| zgc| ltw| int| hzk| wto| biz| bvu| brf|