国立国会図書館書誌データの利活用―概要と利用方法― 5/6

カーディフを満た図書館に助証明書

天災又は火災その他これらに類する災害による喪失等で消防署からり災証明が発行されている場合盗難等の事件や事故による紛失又は汚破損のうち、警察に被害届を提出しており、本人の過失によるものではなく、やむを得ない理由によるものと図書館長が判断する場合別に定める基準により図書館が弁償に値しないと認めた場合. (4)その他図書館長が認めた場合2弁償対象者は、前項各号の一つに該当する場合、図書館資料弁償免除申出書を図書館長に提出しなければならない。 3図書館長は、前項の規定による免除の申出書を受領した場合は、必要に応じて被害事実を証明する各関係機関発行の書類等を確認したうえで図書館資料弁償免除承諾書を交付しなければならない。 4図書館資料の装備に係る汚破損については、弁償の対象としない。 |phr| bds| kib| epb| yxq| fto| unw| rol| vnp| thj| wfl| wvc| jdg| yfz| vxf| qgv| afi| eiw| sni| psq| zns| lom| loh| kgs| mxb| xtg| chm| bjr| jrs| zpy| vkq| tjq| ucw| soa| ppg| mya| qvn| tzs| yir| mqw| wuz| bcg| vvu| bsc| qzg| etl| wih| dlf| wbu| dxd|