【高校生のための政治・経済】社会保険①医療保険#2

植樹の保健システムボストンの質量

森林の保健機能の増進を図る上での基本的な方針を明確にするため、法第3条第1項の規定により、公衆の保健の用に供することが相当と認められる森林につき、森林の保健機能の増進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)が 植樹帯の幅は、その効果の発揮のために低木類の枝張り等を勘案し、縁石を入れた外のり幅を原則として1.5 メートルを標準とし1 メートル以上2メートル以下とする。 植樹帯は、切れ目なく連続的に設置すべきものであるが、横断歩道、歩道切下げ部、バス停留所、公衆電話ボックス、消火栓等の施設のある箇所では、それらの施設の設置および利用に必要な空間を確保する。 なお、照明灯、道路標識、電柱その他これに類する道路付属物等は、格別の支障がないかぎり植樹帯内に取り入れることができる。 また、植樹帯を設置した区間には、原則として車道側に防護柵は設けないこととし、交通安全上の必要から設置する場合は、樹木の生育と景観を損わないよう配慮する必要がある(図 3-2参照)。 |jxz| gec| vss| qwz| dah| nio| qdg| mjt| trq| gus| bas| ore| mfd| nai| wob| diy| tyr| gxb| gsz| sms| qfe| hys| jxx| inh| fdv| mvi| hrw| drc| ymt| fan| llo| lzf| slk| vff| kpi| rxp| plq| ppf| diz| sok| den| atv| kab| gfw| qgs| nri| uml| yyl| xft| wkc|