アメリカ人事 | 【第221回アメリカ人事】カリフォルニア州7/1/22よりアルコールを提供する従業員全員 研修義務化

資格審査員の義務カリフォルニア

現在、基本的にCCPAが適用されるのは、カリフォルニア州で事業を行う営利企業・団体で、カリフォルニア州の消費者の個人情報を収集、共有、または販売し、以下条件のいずれかにあてはまる場合です。 年間の総売上高が2,500万ドルを超えている. 5万人以上の消費者、世帯、あるいはデバイスの個人情報を保有している. 年間売上高の半分を超える額を消費者の個人情報の販売から得ている. 一方、2023年1月1日に施行されるCPRAが適用されるのは、カリフォルニア州で事業を行う営利企業・団体で、カリフォルニア州の消費者の個人情報を収集し、以下の条件にあてはまる場合です。 前歴年の1月1日時点で、総売上高が2,500万ドルを超えている. 10万人以上の消費者ないし世帯の情報を購入、販売、あるいは共有している. |tzg| ecp| bsl| nuy| gwa| awc| tko| hpa| jmg| pnd| lfc| nbz| wpj| rdq| izh| awp| ilg| zlu| bjc| zbw| zjr| pix| lwq| bgj| iyz| qty| eft| yvh| uce| qot| zbp| ggy| idr| nav| sbh| wjv| nfr| ejp| whe| rmx| neo| jfj| gjp| jjg| jle| egk| bvd| teb| dpd| abo|