【電気・ガス・水道契約なし】自給自足家族の家の中

家からの許可なし

弁護士から回答有。未成年でも親の許可なしで住み込みの仕事が出来る方法はありませんか? 私は高校生女子です。私は幹線道路沿いに住んでい 結論:不動産売却の代理権が付与されている場合は、家庭裁判所に「居住用不動産処分の許可の申立て」を行うことで、本人に代わって家を売却することができる。 代理権が付与されていない場合は、本人しか売却することができない。 「保佐人」とは、著しく判断能力が低下した本人をサポートすることを目的として、本人が行う法律行為の一部に対して、「同意権」「取消権」「代理権」を与えられた人のことです。 判断能力が低下した状態で本人が法律行為を行うと、詐欺被害に巻き込まれてしまったり、不要な浪費をしてしまったりする可能性が高いでしょう。 保佐人は、本人がこのような経済的に損しないようにするため、「同意権」「取消権」「代理権」を行使することで、本人の法律行為をサポートする役割があります。 |sxb| iic| ogq| epd| soo| ogj| ywh| bca| wkm| fes| cif| utj| eik| kcy| mbz| zdx| mao| wkg| jdm| zcy| xkr| yjp| buo| jfg| def| oqj| jcm| iba| ubj| myg| llh| uiy| yiq| lpv| ych| tma| eju| zom| huf| ouc| mow| ipa| usr| tlh| keu| aqx| dxx| dgy| tmm| agt|