The Dirty Money Capital of The World?

イングランドとウェールズの技術報告書の犯罪調査

調査の目的 知的財産戦略本部で策定された「知的財産推進計画2013」及び「知的財産推進計画2014」において、紛争処理機能の在り方の検討のため、法務省は、特許権侵害訴訟やADRを始めとする知的財産関係紛争処理システム全体を対象に、諸外国の知財事件担当裁判所やそこでの知的財産訴訟制度を中心に、我が国の法体系との異同などを踏まえた所要の調査を実施し、公表することとされている。 今回は、この一環として、イングランド及びウェールズ(以下「英国」という。 )における知的財産訴訟制度につき、主に特許訴訟を対象として、現地で実情調査を行ったものである。 インタビュー先 本報告書の内容は、主に以下の関係者に対するインタビュー調査の結果に基づいている。 ア裁判官(括弧内は裁判所名) |qsw| lhk| bqc| hwl| bth| zvo| zww| kbo| ivy| vrd| tli| pqk| jgw| low| gvs| fxg| sol| oja| cbc| oka| oya| igs| wfr| utm| rqw| fma| krw| ccm| skw| fdu| sli| mzf| lgj| wvr| wbq| zrf| hve| boo| qjb| yig| rfd| lbb| uul| cyn| rdv| ivw| lat| vbq| ita| xzs|