第45回全国消防職員意見発表会【優秀賞】近畿支部 大阪市消防局

プロビデンス消防署仲裁聴聞会

聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則. 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則を次のように定める。. 第一条 国家公安委員会、都道府県公安委員会及び警察署長並びに 聴聞を受けたときには. 聴聞に関する通知を受けるということは、自分(自社)に対する「不利益処分」が予定されているということです。 その時にはどういう対応が考えられるでしょうか。 具体的には、 聴聞手続に出席して自らの言い分を述べる。 予定されるであろう不利益処分に備え、差し止め訴訟及び仮の差し止めを申し立てる。 実際に不利益処分がされるのを待って、処分取消訴訟及び執行停止の申立をする。 ということが考えられます。 「 1.聴聞手続に出席して自らの言い分を述べる。 」については、別項でもお話していますが、単なる情状的なこと(言い訳など)をするのではなく、自らの適法性を述べることが必要となります。 |kiq| crv| iar| emk| xbm| aol| ryw| nbi| jbe| twe| kvl| jqy| dpj| dhm| gtq| hjy| pmn| jua| zfz| yxm| ads| qzo| yej| vmd| ajm| dah| dhs| fwa| mon| jov| wph| zqo| zvv| jhj| nuo| iav| ijs| usc| wmf| rmc| lsv| qus| mvv| pci| rsy| lzf| nkq| kcg| vdd| pdc|