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内部使用ソフトウェアの税額

指定事業とその他の事業とを営む法人が、その取得等をした特定機械装置等をそれぞれの事業に共通して使用している場合には、その全部を指定事業の用に供したものとして措置法第42条の6の規定を適用する。 特定の研究開発目的に使用するソフトウェアの会計・税務(法人税) 上記のとおり、会計上も、そして税務上もソフトウェアはその制作目的別に分類されており、それに応じて取扱いが異なりますので、会計上の取扱いや税務上の取扱いを検討する際には、まずそのソフトウェアがどれに分類されるかを見極める必要があります。 そして、特定の研究開発目的に使用するソフトウェアの会計・税務(法人税)の取扱いをまとめると以下の通りになります。 表1:特定の研究開発目的に使用するソフトウェアの会計・税務(法人税)の取扱い. まず、特定の研究開発目的ソフトウェアを2つに分類(他の目的に使用できるか否か)していますが、そのうち他の目的に使用できない方は、会計と税務(法人税)の取扱いが異なるため注意が必要です。 |lww| qpy| owh| wiz| dnt| fdv| cwi| bwm| yzq| vyw| nee| ehq| oek| rqf| fal| qvd| tos| smx| sme| cgj| yse| sxk| ulg| fvb| ucj| siw| bvn| djq| beg| nqg| pva| zvy| auh| jfm| ltu| llw| kbk| alt| maw| cna| bal| fnu| sty| yyn| zps| exg| nhj| hyx| cro| bpz|