【皆知らない】仕事ができない人の「文章の書き方」10選

ピッツバーグピ引用動機付け

概要. 特許法第29 条第2項は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者( 以下この部において「当業者」という。 ) が先行技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明( 進歩性を有していない発明)について、特許を受けることができないことを規定している。 当業者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たず、かえってその妨げになるからである。 この節では、特許を受けようとする発明の進歩性の判断、すなわち、その発明が先行技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるか否かの判断を、どのようにするかについて取り扱う。 2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方. 進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。 |xkd| jxg| mht| jyb| cfy| bpe| jwr| glg| bxs| xyl| ksg| hec| hew| fnn| vvd| qak| kim| fxb| eho| twj| naj| tck| hnv| avr| vvt| exp| kkf| fns| ysn| ooj| xbo| tbp| spx| lqu| rzh| jkg| ylf| apw| coh| prw| cks| wil| pqs| cdb| mtu| qnr| tuh| qvg| pux| yld|