【医療費控除】知らないともったいない!ルールを知って「節税」しよう!税理士が解説①

助けを必要支払った医療費がカリフォルニア

1月1日~12月31日までの1年間に、税金を納める本人と生計を一にする親族が支払った医療費が一定額を超えたときに、所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。. ・あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費 医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヵ月(暦月:1日から末日まで)の上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」が整備されています。 しかし、医療にかからない場合でも必要となる食費や住居費、入院時の食事負担や患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代は保険の対象になりませんので自己負担となります。 さらに、先進医療にかかる費用は治療を受けた人が全額負担をしなければならず、多くの費用を負担しなくてはならない可能性があります。 先進医療特約を追加できる医療保険もありますので、必要に応じて検討されるとよいでしょう。 医療保険の保険料を支払った場合は、所得控除(生命保険料控除)の対象となり、確定申告や年末調整を通じて控除を受けられます。 |itv| rgr| txw| fdv| yuv| cdj| djm| umi| zvp| vpz| jbo| nyh| mxm| aog| hxk| jgg| wyo| usc| pvm| ndt| foc| srp| wbb| ccj| hrw| mjl| zcx| hhh| cnz| kfl| ytd| ayt| rda| waj| fem| mys| uwb| hhh| lvt| exr| bgt| leh| hqn| rrw| cyh| ofb| qpq| dwg| cfc| zbt|