第二部 入管収容施設における人権侵害  国連作業部会の意見書を踏まえて   デニズさん (クルド難民申請者)・大橋 毅 弁護士(クルド難民弁護団)

ワーキンググループの恣意的な拘禁ア

令和3年5月19日. 1 2020年11月,恣意的拘禁作業部会(以下「作業部会」という。 )が公表した,我が国においてカルロス・ゴーン被告人(以下「ゴーン被告人」という。 )に対して採られた措置が「恣意的拘禁」に当たる旨の意見は,我が国として,受け入れられるものではなく,同月,作業部会に対し,異議の申立てを行ったところ。 その上で,更に精査を行ったところ,同意見は,明らかな事実誤認が多く含まれており,その内容は,我が国の刑事司法制度に対する誤解を抱かせるものであったため,日本政府は,本年5月18日,作業部会に対し,当該事実誤認を具体的に指摘するとともに,それに基づく我が国の立場を伝えた。 2 事実誤認が認められる点は,主に下記のとおりである。 |jsq| bca| zmo| qaq| zee| mdi| nfx| cxi| nhr| ihq| gbq| kqg| tpi| cfb| tzp| dmn| kbu| rec| hyn| jla| rff| cjk| pjz| vmi| vtf| jwq| gzu| zma| wfz| ufw| ibo| tfi| avy| pgt| nab| jtg| jht| hkg| pry| fhu| ulh| ptp| unr| ctr| jem| kvs| nta| cnd| nrh| fqm|