リーズ計画ポータルは、緑の開発を許可
緑の将来像図(イメージ図) 緑の保全や創造のための施策を定めることで、総合的・計画的に緑のまちづくりを推進することができます。 その他
また、都市緑地法運用指針において、緑の基本計画と立地適正化計画の整合を図るべきことや、緑化の推進にあたって官 民の連携が重要であることが示されている。
みどり環境局では、「横浜市開発事業の調整等に関する条例」に基づく緑化、開発行為によって設置される公園及び樹木の保存等に関する協議を行っています。
開発行為とは、主として、 (1) 建築物の建築、 (2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、 (3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。. 3.許可権者. ・都道府県知事、政令
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