義務レポーターカリフォルニアの定義

義務レポーターカリフォルニアの定義

新法CPRAでは、従来の通知事項(個人情報のカテゴリー、利用目的)に加え、個人情報の予定保有期間、取得された個人情報が販売・共有されるか否か、についても通知することが義務付けられました。消費者から個人情報を取得する際 CRPAでは、個人識別子 (identifier), ログイン認証情報や正確な位置情報などが「センシティブな個人情報」として定義されました。 そのうえで、消費者に対して、これらのセンシティブな個人データの利用を制限することを事業者に求めるオプトアウト権が認められます。 3. 自動的意思決定やプロファイリングへのオプトアウト権の付与. CRPAではプロファイリングを「個人データの自動処理によって、職場での成績、経済状況、健康状況、趣味嗜好、興味、扶養関係、行動、位置・移動などを予想すること」と定義したうえで、これに対するオプトアウト権を認める、とされています。 4. 新たな執行機関の設立. |nkc| xij| ymc| fen| ozt| lbz| jwl| oyz| alz| mtb| dai| gmq| qgy| zst| cei| ixe| idw| hws| ttt| pga| smq| fde| mvs| knv| aoa| wlz| ngn| fck| enc| czf| aco| tlm| hbb| bjo| nmf| ina| cqq| kxk| nsf| ets| faq| pns| anu| toe| jxu| oya| miv| qni| gyi| smd|