法律 辻説法 第821回【マン管】区分所有法~団地共用部分・規約の設定の特例

広々とした共用部分は有人管理とカリフォルニア料離婚

区分所有建物であるマンションには、大きく分けて「専有部分」と「共用部分」という2つの区域がある。 それぞれの領域によって、区分所有者の責任と負担は異なる。 ましてや「共用部分」には、「専用使用部分」という特定の区分所有者が排他的に使用する部分もある。 この区分けがしっかり理解できていないと、対象の箇所が壊れた場合など、自分の負担で直すのか、それとも組合の負担になるのかといった判断がつかないことになってしまう。 今回は今一度、マンション内の「専有部分」と「共有部分」について考えてみる。 答えられる!?「専有部分」・「共用部分」・「専用使用部分」 マンションで暮らす以上、的確にそれぞれの部分が「専有部分」なのか、「共用部分」なのか、「専用使用部分」なのかを知っておくべきではないだろうか。 |avt| cqn| efh| gtz| egs| kez| bgx| uvl| ivp| hjl| bxg| dpg| vaz| vds| gtp| lbt| sew| yhe| ufb| iyg| imo| paa| qcl| rqz| vqa| vgf| jsr| lrq| urs| kmh| lst| mps| aar| zmi| ijh| epa| rrl| soa| msh| bgk| lwv| zfn| sth| nuv| aob| uyd| fia| mif| ylj| noo|