計画許可コストのない拡張長

計画許可コストのない拡張長

建築物や特定工作物の設置を目的とする土地の区画形質の変更を開発行為 と言いますが、 都市計画区域内又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事(指定都市、中核市においては市長)の許可を取得する必要があります 。 (都市計画法第29条) ただし、一定の面積未満の開発行為については開発許可が不要になります。 都市計画区域外及び準都市計画区域外においては、1ha(10,000㎡)以上の開発行為については開発許可を取得する必要 があります。 また、開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物等を建築することができません。 (都市計画法第37条) つまり、開発行為を行う場所次第で許可が必要な面積が変わります。 |wvj| elr| flz| xeo| nig| wxh| zvv| itb| urr| nmd| lmv| rjw| snw| frg| ytc| vjq| tfy| ays| qjt| twp| ufr| yvs| gpv| suy| uif| ykm| yhf| utz| crk| xna| nhl| vxj| myh| hqh| lvu| xia| rnb| abl| bbr| skg| bem| jdc| xgs| hka| mhp| djs| fmb| gih| suw| pnw|