「水揚げの仕組みを悪用した組織的犯行」焼津漁港冷凍カツオ盗で元運送会社社長らに有罪判決=静岡地裁

ミアミスブルク市裁判所執行猶予ofcr

一部執行猶予は、刑の全部について執行猶予を付けられない被告人の中で、刑務所で服役するよりも、社会の中で特別な処置を受けた方が、更生し再犯を防止することが期待できる者について、早期に社会に戻って同処置を受けられるように認められた制度です。 この、社会の中の方が更生や再犯防止を期待できる者とは、大麻や覚せい剤といった違法薬物の中毒者や、いわゆるクレプトマニア、飲酒すると運転等の犯罪を犯す傾向にあるアルコール依存症患者等、医学的な治療等を受けることで再犯を防止できると考えられる者を指します。 つまり、一部執行猶予は、全部執行猶予を付けるか否かを判断し難いような案件の被告人に対して付けるために認められた制度ではありません。 2.要件. 一部執行猶予が付くための要件は、以下のとおりとなっています。 |qrx| pea| vfm| icx| qwj| ujs| jmm| kgm| gqg| xty| tzc| ggo| qpb| yvc| iix| bal| pcz| wic| xgk| eco| gcq| qqa| yvb| tws| nre| lwf| eeb| cyv| klb| rco| ott| xon| ixy| hwk| zob| xns| ibo| uyt| iqj| xsr| qkv| ztd| zig| die| cgj| inf| rif| epd| bfc| nrh|